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「土地分筆登記」とは、1筆の土地を数筆の土地に分割する登記のことです。

​以下の例があります。

・土地の一部を売りたい。

・相続により土地の一部を子供に譲りたい。

・土地の一部が道路になっているので寄付をしたい。または道路の角を隅切として寄付をしたい。

土地分筆.tif

​従前の土地 10番の土地 300㎡

​分筆した土地 10番1の土地 150㎡

​分筆した土地 10番2の土地 150㎡

​土地の一部を売りたいので10番の土地を10番1と10番2に分けたい。

隣接者や道路管理者と立会をして境界の確認をします。

確定した境界に境界標(杭など)を設置します。

分筆の登記が完了するとBとEに新たに境界線ができます。

10-1の登記簿は面積が変更されて300㎡が150㎡になり、10-2は新しい登記簿が作成されます。分筆した時点では所有者は従前のままです。

柿木幸成土地家屋調査士・行政書士事務所

〒889-1606

​宮崎市清武町池田台12番地2

​電話

0985-84-1863

090-1190-2282

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