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​市街化調整区域

「市街化調整区域」は無秩序な市街地を抑制する区域として建築行為が制限されています。しかし、一定の基準に該当するものについては許可ができるものがあります。

例えば

・分家住宅

・既存集落内の分家住宅

・自己用住宅(区域区分日前から所有している土地に建築する場合)

・既存集落内の自己用住宅(既存集落又はその周辺に都市計画法上適法に相当期間居住している場合)

・既存建築物の建替え等

・区域区分日前(昭和45年)から宅地である土地における建築

​ などがありますが他にも色々なケースがあります。

規制・手続き等

〇許可の要件として形態規制(容積率、建ぺい率他や高さ制限)などがあります。

〇農地(田・畑)の場合は農地法の手続きが別途必要になります

売買、贈与等による所有者の変更等も許可を要する場合があります。

柿木幸成土地家屋調査士・行政書士事務所

〒889-1606

​宮崎市清武町池田台12番地2

​電話

0985-84-1863

090-1190-2282

​FAX

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