かきのきこうせい
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土地や建物の不動産に関する表示の登記や境界問題、測量などに関することは当事務所にお問い合わせください。
また、土地や建物に 関する行政手続き等に関することでわからない時もご相談ください。続き
「地目変更登記」とは、土地の利用状況が変わったときに行う登記のことです。
以下の例があります。
「地目変更登記」は地目が変更してから1月内に登記を変更する必要があります。
・雑種地に家を新築した。
・農地であった田や畑を変更して家を新築した。
(農地に家を建てるときは農地転用の手続きが必要です。また、市街化調整区域に建築する場合は一定の要件に該当した場合、許可が必要です。)
・家を取り壊して駐車場にした。