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「地目変更登記」とは、土地の利用状況が変わったときに行う登記のことです。

​以下の例があります。

「地目変更登記」は地目が変更してから1月内に登記を変更する必要があります。

地目変更

・雑種地に家を新築した。

・農地であった田や畑を変更して家を新築した。

(農地に家を建てるときは農地転用の手続きが必要です。また、市街化調整区域に建築する場合は一定の要件に該当した場合、許可が必要です。)

・家を取り壊して駐車場にした。

柿木幸成土地家屋調査士・行政書士事務所

〒889-1606

​宮崎市清武町池田台12番地2

​電話

0985-84-1863

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