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土地や建物の不動産に関する表示の登記や境界問題、測量などに関することは当事務所にお問い合わせください。
また、土地や建物に関する行政手続き等に関することでわからない時もご相談ください。続き
「土地合筆登記」とは、数筆の土地を1筆の土地に集約する登記のことです。
以下の例があります。
・土地が数筆あるので管理がしにくい。
・数筆の土地の境界が複雑なのでまとめて区画を整然としたい。
・複数の土地があるがまとめたうえで再分割して売りたい。(分筆の登記も必要です。)
【下記図参照】
但し、合筆登記には条件があります。
・土地が接続している。
・地番区域が同じである。
・所有者・住所が同じである。
・地目が同一である。
・持分がある場合は持分が同一である。
・所有権以外の登記がない。
※但し、所有権以外の登記がある土地でも「登記の目的」「申請の受付年月日及び受付番号ならびにその日付」が同一のものは合筆できます。
土地合筆は所有者の意向ですが、以下のメリット・デメリットがあります。
・1筆なので登記識別情報などの書類の管理及び土地の境界管理がしやすい。
・土地の形状により利用度が上がる場合がある。
・複数の土地より1筆の方が測量・登記等の費用が安い。
・登記内容変更(所有権移転、住所変更等)時や登記記録の取得費等が節約できる。
・固定資産税の評価が安くなる場合がある。
・土地の一部を売却したり、相続する場合など再分筆時に新たな費用が発生する。
・固定資産税の評価が高くなる場合がある。
・金融機関等から借入の場合、全部を担保に入れなければならない。
・市街化調整区域内は建築許可や開発許可を受けることができないケースが生じる。
デメリット
メリット
複数の土地を再分割する場合





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