top of page

土地や建物の表示に関することでお困りではありませんか?

よくいただくご相談

土地の一部を売買若しくは贈与したい

Q:土地の一部を他人に売りたい、子供や孫が家を建てるので土地を贈与したい、または別々にしておき将来は相続させたい。

A:1つの土地を複数に分けたい場合がありますがこの手続きを「分筆」といいます。分筆は隣接者と立会い、境界確認後に測量して地積測量図を添付して登記所に分筆の申請を行います。

数個の土地を一筆にまとめたい

Q:数筆ある土地の管理が大変なので1筆にしてすっきりしたい。また、隣接している土地と一緒にして売りたい。

A:「合筆の手続きが必要です。但し、地番区域・所有者・地目が同じ、合筆する土地が隣接している、抵当権などが設定されていない(一部可能な場合があります)などの一定の条件がそろわないと合筆できません。

お隣との土地の境界をはっきりさせたい

Q:隣とのブロック塀や垣根が境界どおりでないような気がするので将来のためにも今、はっきりさせておきたい。

A:土地家屋調査士が資料調査などを行い、隣接者と立会いのうえ、境界を明確にして必要に応じて登記を行います。

土地の正確な面積を知りたい、正しい面積に登記を変えたい

​Q:登記簿の面積と実際の土地の面積が違う気がする。将来売るときに面積が違うと支障がでるのではないか。

​A:この場合は地積更正登記を申請することとなります。申請義務はありませんが、将来の売買時は正確に実際の面積を確定する必要があります。

建物の新築、増改築、取壊しを行ったが手続きが必要か

​Q:建物の新築や増築、取壊しを行ったがどのような手続きが必要か。

​A:建物を新築した場合は1か月以内に種類・構造・床面積・新築年月日などの建物の登記を(建物表題登記)を申請しなければなりません。また建物の増築や取壊しも同様に1か月以内に登記の申請を行う必要があります。建物を取壊しても登記を放置すると登記簿に現存しない建物が永遠に残ることになります。

土地の地目を農地から宅地に変更したい。または他人に売りたい

Q:畑であった土地に家を建てたい。または第三者に売りたい。

A:農地は農地を保護するために厳しい規制がかけられており、簡単には第三者に売ったりすることはできません。しかし、一定の条件が整えば建築したり第三者との売買が可能となることがあります。その際は農地法の手続きが必要となり、許可になれば建築若しくは第三者への売買が可能となり、また建物新築の場合、完成後に宅地への地目変更登記の申請を行うこととなります。

そのほか、ご不明な点がありましたらご遠慮なくお問い合わせください。

柿木幸成土地家屋調査士・行政書士事務所

〒889-1606

​宮崎市清武町池田台12番地2

​電話

0985-84-1863

090-1190-2282

​FAX

0985-44-6550

QRコード
友達追加

LINE公式アカウントからもお問い合わせいただけます。

© 2018-2024 k-kakinoki

bottom of page