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土地や建物の不動産に関する表示の登記や境界問題、測量などに関することは当事務所にお問い合わせください。
また、土地や建物に関する行政手続き等に関することでわからない時もご相談ください。続き
「土地表題登記」とは、新たに土地が生じた場合や従来から存する土地で表題登記がない場合になされる登記です。
「土地表題登記」は所有権取得の日から1月内に登記をする必要があります。
1、新たに土地が生じた場合
2、従来から存する土地で表題登記がない場合
3、無地番の里道(農道)や水路の払下げを受けた場合(下記図参照)
土地表題登記の例は極めて少ないですが、この中で実例としてあるのは3の「無地番の里道(農道)や水路の払下げを受けた場合」です。
例えば自分では知らなかったが、所有している土地内に図面上(公図)に里道(農道)若しくは水路が存在するということがまれに見受けられます。
この場合は管理する官公庁から払下げの手続きを行い、新たに地番を付する「土地表題登記」を申請する必要があります。

現況にはないが土地(朱線)内には図面上(公図)に水路と里道(農道)がある。
里道(農道)や水路の土地表題登記(新地番)を行い、行政庁から払下げ(売買)を受ける。
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