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ご依頼から完了までの流れ(R4.3.26作成)_ページ_1.jpg

①お客様からのご依頼をいただき、契約書を取り交わします。

②お客様がお持ちの図面・関係書類や関係機関の資料等を調査し、確認を行います。

③隣接の方にごあいさつに行き、土地への立入の承諾をいただいて現地調査に入ります。現況の測量を行い、図面等がある場合は境界の復元測量を行います。

④隣接する道路・水路の境界立会申請書を国(国道)・県(県道)や市役所・役場(市道や町道・水路)に提出します。

⑤道路・水路の管理者および隣接者と境界立会を行います。隣接者との境界確認が整わない場合は、時間がかかることがあります。

⑥境界点にプラスチック杭や金属プレート等の境界標を設置します。

⑦土地の面積を確定する測量を行います。これが分筆や地積更正等の登記申請の地積になります。

⑧道路・水路管理者から立会証明書の交付を受け、所有権登記名義人(依頼人様)と隣接者の方から立会証明書に署名・捺印をもらいます。(測量のみの場合は⑪へ)

⑨所有権登記名義人(依頼人様)から委任状に署名・捺印をもらい、登記申請をします。

⑩法務局に登記の電子申請を行い、完了したら電子受領します。

⑪関係書類を成果品としてご依頼人様に納品し、ご請求書を提出いたします。

土地測量には、標準で約2か月の期間を要します。ただし、天候不順や境界立会い等での不成立やその他の事由の発生により、それ以上の期間がかかる場合があります。その場合には、追加の費用が発生することがあります。

柿木幸成土地家屋調査士・行政書士事務所

〒889-1606

​宮崎市清武町池田台12番地2

​電話

0985-84-1863

090-1190-2282

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