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土地や建物の不動産に関する表示の登記や境界問題、測量などに関することは当事務所にお問い合わせください。
また、土地や建物に関する行政手続き等に関することでわからない時もご相談ください。続き
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①お客様からのご依頼をいただき、契約書を取り交わします。
②お客様がお持ちの図面・関係書類や関係機関の資料等を調査し、確認を行います。
③隣接の方にごあいさつに行き、土地への立入の承諾をいただいて現地調査に入ります。現況の測量を行い、図面等がある場合は境界の復元測量を行います。
④隣接する道路・水路の境界立会申請書を国(国道)・県(県道)や市役所・役場(市道や町道・水路)に提出します。
⑤道路・水路の管理者および隣接者と境界立会を行います。隣接者との境界確認が整わない場合は、時間がかかることがあります。
⑥境界点にプラスチック杭や金属プレート等の境界標を設置します。
⑦土地の面積を確定する測量を行います。これが分筆や地積更正等の登記申請の地積になります。
⑧道路・水路管理者から立会証明書の交付を受け、所有権登記名義人(依頼人様)と隣接者の方から立会証明書に署名・捺印をもらいます。(測量のみの場合は⑪へ)
⑨所有権登記名義人(依頼人様)から委任状に署名・捺印をもらい、登記申請をします。
⑩法務局に登記の電子申請を行い、完了したら電子受領します。
⑪関係書類を成果品としてご依頼人様に納品し、ご請求書を提出いたします。
土地測量には、標準で約2か月の期間を要します。ただし、天候不順や境界立会い等での不成立やその他の事由の発生により、それ以上の期間がかかる場合があります。その場合には、追加の費用が発生することがあります。
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