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「セットバック」とは、道路幅員4.0m未満の道路に接する土地に建物を建てる場合やブロック塀などを施工するときに道路中心線から2.0m後退することです。(建築基準法第42条第2項)

後退した土地に所有権はありますが、道路として利用されるために事実上私的に利用することはできません。

このため、管理上からこの後退部分を分筆して自治体に寄付する方法もあります。

自治体によっては後退部分を寄付することにより助成金が受けられる場合がありますのでご相談ください。

道路幅員2.0mに接している1番の土地に建物を新築する場合

・道路の中心から2.0m後退しなければならないので境界から1.0m後退する。

・後退した部分(斜線)の所有権は本人のままだが、実際は道路として利用されるので私的には使えない。

・固定資産税も課税され、管理上も支障があるので自治体に寄付をする。(任意)

セットバック

柿木幸成土地家屋調査士・行政書士事務所

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